
高石市の【葬祭費・埋葬料】の給付金
葬儀後に申請を行えば「葬祭費・埋葬料」の給付金が支給される制度があります。
※故人様の住所地の市区町村によって支給額は違います。
請求手続きをしないともらうことは出来ませんので、手続きを忘れずに行ってください。
葬祭費の給付金は相続税の対象にならないため、相続を放棄されていても受け取ることが可能です。
葬祭費・埋葬料とは
【葬祭費】
故人様が「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」に加入していた場合委の名称。
必要な書類を用意して葬祭料の申請を行うと、50,000円が給付されます。
【埋葬料】
故人様が「社会保険等」に加入していた場合の名称。
必要な書類を用意して葬祭料の申請を行うと、50,000円が給付されます。
※健保組合によっては「付加給付」が上乗せされる場合もあります。
申請条件(故人様が高石市の住民だった場合)
※【葬祭費・埋葬料】のどちらか一方のみ申請可能です。
申請期限
亡くなった日から2年以内に申請
申請者
配偶者・子・父母・葬祭を行った方
申請時期
お葬式終了後に手続き可能
申請先・申請に必要な書類
【葬祭費】の場合
故人様の住所地の「高石市役所」または「年金事務所など」に申請する。
<必要書類>
- 故人様の「被保険者証」または「後期高齢者医療被保険者証」
※被保険者であることが確認できるもの - 印鑑(朱肉を使うもの)
※申請者が自書する場合は不要 - 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 「埋火葬許可書」又は「死亡診断書」など
※死亡が確認できるもの - 葬儀費用の領収書
※葬儀を行った方の指名及び葬儀を行ったことが確認できるもの - 申請書類
※申請用紙は各窓口にあります。
【埋葬料】の場合
高石市の「年金事務所」や故人様が「加入されていた保険組合」など
<必要書類>
- 故人様の「健康保険証」
※被保険者であることが確認できるもの - 印鑑(朱肉を使うもの)
※申請者が自書する場合は不要 - 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 「埋火葬許可書」又は「死亡診断書」など
※死亡が確認できるもの - 葬儀費用の領収書
※葬儀を行った方の指名及び葬儀を行ったことが確認できるもの - 申請書類(他必要書類)
※申請用紙(他必要書類)は対象の保険協会や保険組合などにお問い合わせください
注意:葬祭費の支給が受けられない場合があります
お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合など、ほかの健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険(国保)から葬祭費は支給されません。
また、交通事故・障害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、葬祭費はげんそくしきゅうされません。
お葬式などの葬祭を行っていない場合(例えば、火葬のみ等)、葬祭費が給付されない可能性もあります。窓口や葬儀社にてご相談ください。
国民健康保険が未納の場合、支給されない可能性があります。
投稿日:2025年