ご家族が亡くなられた時の届出
ご家族がお亡くなりになられた場合、死亡届の届け出が必要です。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が削除されます。
※外国籍(外国人)の方が、日本国内で死亡された場合も、死亡届の届出が必要です。
死亡届が提出されると埋火葬許可書が発行されます。
この「埋火葬許可書」が無いと、火葬することが出来ないので注意してください。
届出の期間
死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出する必要があります。
国外で亡くなった場合は、3ヶ月以内
届出人(届出が出来る人)
※後見人・保佐人、補助人、任意後見人は、その資格を証明後見登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。
高石市の場合
- ①同居の親族
- ②同居していない親族
- ③同居者
- ④家主
- ⑤地主
- ⑥家屋管理人
- ⑦土地管理人
- ⑧公設所の長
- ⑨後見人等
堺市の場合の順
- ①親族
- ②同居者
- ③家主
- ④地主
- ⑤家屋管理人
- ⑥土地管理人
- ⑦後見人
- ⑧保佐人
- ⑨補助人
届出先
※下記のいずれかの市区町村役場へ
※市区町村役場は、365日、24時間、受付可能です。
※葬儀社が代行出来る場合もあります。
- お亡くなりになられた場所の市区町村役場
- お亡くなりになられた人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地(住民登録している場所)
届出に必要なもの
死亡届を受付る際に、「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬先を決めておいてください。
※葬儀社に相談される事をおすすめします。
一般的な場合
- 死亡届書(医師の証明を受けた死亡診断書・必要なら警察からの死体検案書)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの。いわゆる三文判などの認め印でも可。スタンプ印不可)
- 火葬料金
高石市の場合
- 死亡届書(医師の死亡証明が必要)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民年金証書(受給者のみ)
- 火葬料金
- 式場等の料金(たかいし斎場の式場を使用する場合)
※高石市役所参考HPはこちら
堺市の場合
- 死亡届書(医師の死亡証明が必要)
- 死亡診断書(死体検案書)
- 届出人の印鑑
- 火葬料金
- 式場等の料金(堺市立斎場の式場を使用する場合)
※堺市市役所参考HPはこちら
届出記述の際の注意事項
- 死亡届(その他の戸籍の届書も含む)は、鉛筆や消せるボールペンなどで書かない。
- 書き間違った場合は修正液・テープを使わない。
- 訂正する場合は、書き間違った箇所を横線で消し、届出人欄で使用した印鑑を横線箇所へ押印。
まずはお問い合わせを!
地域に毎に少しづつ違う点もありますので、お気軽にお問い合わせください。
●高石斎場お葬式相談室【家族葬のミナト】
0120-02-0094
投稿日:2020年